最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)709 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐々木衷の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、原判決が量刑不
当の控訴趣意に対する判断において、被告人の前科等の量刑の資料を勘案する旨判
示しているのは、前科を一つの情状として考慮するとの趣旨にすぎず、もとより前
科たる犯罪につき重ねて被告人の責任を問い、処罰しようとする趣旨のものではな
いから、所論は、前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年六月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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